配当に関するQ&A

配当に関する共通Q&A

Q1.「資本剰余金」とは何ですか。
A1.「資本剰余金」とは、株主様からの出資金のうち資本金に組み入れなかった分のことを主に言い、「資本準備金」と「その他資本剰余金」から構成されます。
Q2.今回の配当原資における「その他資本剰余金」の割合はどのくらいですか。
A2.全額「その他資本剰余金」からの配当となります。
Q3.資本剰余金を原資とする配当は、普通の配当金との違いは何ですか。
A3.配当金は株主様への利益の配分として行われ、利益剰余金から支払われるのが一般的ですが、「その他資本剰余金」は株主様からの払込資本であり、その剰余金を原資とした配当は、資本を株主様に払い戻したものと認識します。このことから、「その他資本剰余金」からの配当は「資本の払戻し」に該当いたします。
Q4.「みなし配当以外」(みなし譲渡)部分について源泉徴収されないのはなぜですか。
A4.平成18年5月1日付の税制改正により、資本剰余金を原資とする配当について、「みなし配当以外」の部分(「みなし譲渡」部分)は「資本の払戻し」ということで配当所得として取り扱われず、課税の対象外になったためであります。
Q5.「みなし譲渡損益」や調整後の取得価格などを計算してもらえますか。
A5.正しい計算には取得価格などの正確な情報が必要となるほか、株主の皆様の個々のご事情によって異なりますので、お手数ですが、お取引の口座管理機関(証券会社等)または最寄りの税務署、もしくは税理士等にご相談くださいますようお願い申し上げます。
Q6.「みなし譲渡損益」や調整後の取得価額などをアイ・アールジャパンホールディングスで計算してくれますか。
A6.誠に申し訳ございませんが、正しい計算には取得価額などの正確な情報が必要であるほか、株主様個々のご事情によって計算が異なる場合がございますので、お手数ですが、お近くの税務署、税理士、お取引を行っている口座管理機関(証券会社等)など、専門家へのご相談をお願い申し上げます。

第3期中間配当

Q1.「みなし配当」とは何ですか。また、第3期中間のみなし配当額はいくらですか。
A1.会社法上は利益剰余金からの配当に該当しなくても、税法上、資本剰余金からの配当として課税されるものを「みなし配当」といいます。今回の1株当たり配当金15円のうち、みなし配当額は、1.1418591428円(小数点以下第10位未満切捨て)です。
Q2.「純資産減少割合」とは何ですか。また、第3期中間の純資産減少割合はどのくらいですか。
A2.「みなし譲渡」によって生じる譲渡所得の計算や、保有する株式の取得価格の調整などを行う際に必要となります。今回の純資産減少割合は、0.055(小数点以下第3位未満切上げ)です。詳細は、お取引の口座管理機関(証券会社等)または最寄りの税務署、もしくは税理士等にご相談くださいますようお願い申し上げます。

第2期期末配当

Q1.「みなし配当」とは何ですか。また、第2期期末のみなし配当額はいくらですか。
A1.会社法上は利益剰余金からの配当に該当しなくても、税法上、資本剰余金からの配当として課税されるものを「みなし配当」といいます。今回の1株当たり配当金18円のうち、みなし配当額は、1.2724833213円(小数点以下第10位未満切捨て)です。
Q2.「純資産減少割合」とは何ですか。また、第2期期末の純資産減少割合はどのくらいですか。
A2.「みなし譲渡」によって生じる譲渡所得の計算や、保有する株式の取得価格の調整などを行う際に必要となります。今回の純資産減少割合は、0.065(小数点以下第3位未満切上げ)です。詳細は、お取引の口座管理機関(証券会社等)または最寄りの税務署、もしくは税理士等にご相談くださいますようお願い申し上げます。

第2期中間配当

Q1.「みなし配当」とは何ですか。また、第2期中間のみなし配当額はいくらですか。
A1.会社法上は利益剰余金からの配当に該当しなくても、税法上、資本剰余金からの配当として課税されるものを「みなし配当」といいます。今回の1株当たり配当金10円のうち、みなし配当額は、0.4210947820円(小数点以下第10位未満切捨て)です。
Q2.「純資産減少割合」とは何ですか。また、第2期中間の純資産減少割合はどのくらいですか。
A2.「みなし譲渡」によって生じる譲渡所得の計算や、保有する株式の取得価格の調整などを行う際に必要となります。今回の純資産減少割合は、0.032(小数点以下第3位未満切上げ)です。詳細は、お取引の口座管理機関(証券会社等)または最寄りの税務署、もしくは税理士等にご相談くださいますようお願い申し上げます。

第1期期末配当

Q1.「みなし配当」とは何ですか。また、第1期期末のみなし配当額はいくらですか。
A1.会社法上は利益剰余金からの配当に該当しなくても、税法上、資本剰余金からの配当として課税されるものを「みなし配当」といいます。今回の1株当たり配当金12円のうち、みなし配当額は、0.4989453579円(小数点以下第10位未満切捨て)です。
Q2.「純資産減少割合」とは何ですか。また、第1期期末の純資産減少割合はどのくらいですか。
A2.「みなし譲渡」によって生じる譲渡所得の計算や、保有する株式の取得価格の調整などを行う際に必要となります。今回の純資産減少割合は、0.037(小数 点以下第3位未満切上げ)です。詳細は、お取引の口座管理機関(証券会社等)または最寄りの税務署、もしくは税理士等にご相談くださいますようお願い申し上げます。